【老朽危険空き家の寄附を受け付けます 鶴岡市中心市街地居住促進事業 】
鶴岡市中心市街地居住促進事業とは
鶴岡市中心市街地の指定区域内にある長年にわたって使用されず、適正に管理されていない不良住宅(老朽危険空き家)について、市が寄附を受けて解体・整地をします。その解体跡地を若者世帯や子育て世帯、移住希望者に対し住宅用地として供給し、中心市街地への居住促進を図る事業です。
ただし、道路に接していて、再建築可能な土地が対象です。
不良住宅とは
居住用の建築物で、その構造または設備が著しく不良であるため居住することが著しく不適当なものであって、地域の防災、防犯等の観点から周囲に対して危険性があると判定したもの
寄附の対象となる不良住宅の条件
次の7つの項目についてすべてに当てはまるもの
1.木造建築物または軽量鉄骨造である
2.鶴岡市に建物及び土地を寄附できる
3.建物及び土地に賃借権が設定されていない
4.寄附の後に維持管理に支障を来すおそれがない
5.寄附の後に災害防止等の措置が不要である
6.建物及び土地の所有者が市税を完納している
7.指定区域内に存する
※申込み後に、不良住宅に該当するか否かの現地調査・審査を行います。
指定区域
鶴岡市中心市街地活性化基本計画対象区域及びその近接区域、並びに平成27年度実施空き家実態調査において空き家率が上昇した中心市街地区域
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、三和町、睦町、三光町、双葉町、千石町、昭和町、大東町、神明町、苗津町、日出一丁目、日出二丁目、錦町、新形町、上畑町、山王町、泉町、若葉町、家中新町、馬場町、東新斎町、城北町、陽光町、青柳町、美原町、大宝寺町、末広町、日吉町、宝町、鳥居町、新海町、大西町、みどり町、西新斎町
申し込みから寄附までの流れ
1.空き家調査申込書、課税納税状況閲覧承諾書の提出
↓
2.現地調査(市)
↓
3.不良住宅かどうかの判定(市)
↓
4.選定通知または選定外通知(市)
↓
5.選定された場合、建物・土地寄附等申出書の提出
申込期間
平成31年5月7日から平成31年8月30日まで
※印鑑をご持参ください。
様式
○公式ページへのリンクはこちら
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/akiya/kenthiku150428.html